原子力人材育成ネットワーク規約
第1章 総 則
(名 称)第1条 本会の名称を「原子力人材育成ネットワーク」(英文名:Japan Nuclear Human Resource Development Network、以下「 ネットワーク」)と定める。
(目 的)
第2条 ネットワークは、産学官の原子力人材育成(以下「人材育成」)関係機関が相互に協力し、我が国全体で一体となった人材育成体制を構築することにより、第3条に定める人材育成事業を効率的かつ効果的に推進し、次の各号に掲げる目標の達成を図ることを目的とする。
(1) | 今後の我が国の原子力界を支える人材の確保 |
(2) | 国際的視野を持ち、世界で活躍できる高い資質を有する人材の育成 |
(3) | 海外の新規原子力導入国における人材育成支援の推進 |
(4) | 学生等の原子力志向の促進 |
(5) | 原子力に係る社会的基盤の整備及び拡大 |
第3条 ネットワークでは、各参加機関(以下「会員」)と既存の個別の人材育成事業の情報共有、相互協力を行う他、次の各号に掲げる会員間の横断的な人材育成事業を行う。
(1) | 国内外の関係機関との連携協力関係の構築 |
(2) | 会員への連携支援 |
(3) | 国内外への広報 |
(4) | 国際ネットワークの構築 |
(5) | 人材育成活動(会合や調査などを含む)の企画・運営 |
(6) | 海外支援協力(主に新規原子力導入国)の推進 |
(7) | 人材育成に係る戦略の策定 |
(8) | その他の人材育成に関する事業 |
第2章 会 員
(会 員)第4条 会員は、国内外の人材育成に関係する国内の企業、機関、団体又はそれらの内部組織とする。
2. | 入会に際しては、会員登録票に必要事項を記載し、第11条に定めるネットワーク事務局へ提出し、入会の可否はネットワーク事務局の承認を経て決定するものとする。 |
3. | 退会しようとする会員は、ネットワーク事務局に対し、その旨を文書で提出するものとする。 |
会員は、代表者及びその連絡先(担当者)の登録、会員が実施する人材育成事業に関する情報の提供、ネットワーク事務局からの問い合わせへの回答等を通して、ネットワーク構築及び人材育成事業の連携に協力する。
(ネットワークサービスの利用)第6条
会員は、ネットワークが実施する次の各号に掲げる事業に参加又はこれを利用することができる。ただし、会員でない企業、機関及び団体についても、本条第1、3及び4号の事業に参加又はこれを利用することができる。
(1) | 人材育成に関するコーディネート・コンサルティング窓口の利用 |
(2) | 人材育成に関する情報へのアクセス(ただし、個人情報等の機微情報に関してはネットワーク事務局を通じての利用とし、かつ必要最小限のデータに限る。) |
(3) | ネットワークによる支援対象となる人材育成事業の実施又は利用 |
(4) | 会員等が行う横断的人材育成事業への参加 |
(5) | 人材育成事業を検討するための分科会への参加及び分科会の設置の提案 |
第3章 組織及び運営
(運営委員会)第7条 ネットワークに運営委員会を置く。
2. | 運営委員会は、ネットワークの活動方針、運営に係る方向性等の検討を行い、必要となる事項を決定する。 |
3. | 運営委員会は、人材育成戦略の決定と人材育成に関する情報共有を行う。 |
4. | 運営委員会の委員は、会員の人材育成事業の種類とその実績等を考慮し、会員の代表者により構成する。 |
5. | 運営委員会の委員長は、委員の互選により決定する。 |
6. | 運営委員会の委員長は、必要に応じて次条に定める戦略ワーキンググループの主査やその関係者を招集し意見を聴くことができる。 |
7. | 運営委員会での議決は、出席委員による多数決とする。同数の場合は委員長の判断による。 |
第8条 ネットワークに戦略ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」)を置く。
2. | ワーキンググループは、人材育成に係る戦略を策定する。 |
3. | ワーキンググループは、会員間の横断的な人材育成事業の円滑な実施に係る評価・検討を行う。 |
4. | ワーキンググループは、次条に定める分科会と協議して検討課題を設定し評価する。 |
5. | ワーキンググループは、関係政府機関との十分な連携を行う。 |
6. | ワーキンググループの委員は、ネットワーク会員の関係者で構成する。 |
7. | ワーキンググループの委員の任期は1年とし、年に1回運営委員会の承認を得るものとし、再任を妨げない。 |
8. | ワーキンググループの主査は、委員の互選により決定する。 |
9. | ワーキンググループの主査は、議題に応じて、分科会の主査やその関係者を招集し意見を聴くことができる。 |
10. | ワーキンググループの主査は、議題に応じて、ワーキンググループの下にサブワーキンググループを設け審議させることができる。また、サブワーキンググループの運営は、ワーキンググループに準ずる。 |
11. | ワーキンググループは、主査又は委員の開催要請に基づき、検討すべき個別の人材育成事業の内容に応じて逐次開催する。 |
第9条 ワーキンググループは、会員の要請に基づき、ネットワークにおける会員間の横断的な人材育成事業の企画検討を行うため、個々の事業ごとに分科会を置くことができる。
2. | 分科会の設置要請をしようとする会員は、企画目的、具体的活動項目、活動計画、参加機関等の必要事項を記載した提案書をネットワーク事務局に提出するとともに、ワーキンググループに対しその内容等を説明し、ワーキンググループ及び運営委員会における検討を経て決定するものとする。 |
3. | 分科会の主査は、その分科会委員の互選により決定する。 |
4. | 分科会の主査は、各分科会での人材育成戦略の検討結果をワーキンググループに報告することとする。 |
第10条 第7条及び第8条に定める委員会等の運営は、ネットワーク事務局が行う。
2. | 第9条に定める分科会の運営は、その分科会に参加する会員が担当する。ネットワーク事務局は、必要に応じてこれを支援する。 |
第4章 事務局及び費用分担
(ネットワーク事務局)第11条 ネットワークの活動遂行に当たり、次条に定める事務を行うためネットワーク事務局を置く。
2. | ネットワーク事務局は、東京都内に設置する。 |
3. | ネットワーク事務局に、事務局長を置く。 |
第12条 ネットワーク事務局は、次の各号に掲げる本会の業務を行う。
(1) | 会員の入退会手続に関すること。 |
(2) | 会員情報の管理に関すること。 |
(3) | 運営委員会及びワーキンググループ並びに分科会開催に係る支援及び情報収集に関すること。 |
(4) | ネットワーク及び人材育成に係る情報の収集並びに発信及び情報共有に関すること。 |
(5) | 会員及び国内外の人材育成関係者からの問い合わせ対応に関すること。 |
(6) | 会員又は会員とその他の機関が共同で実施する人材育成事業の支援に関すること。 |
(7) | ネットワーク事務局において担当する会員間の横断的な人材育成事業の実施に関すること。 |
(8) | その他ネットワークの事務に関すること。 |
第13条 前条に定める業務の遂行及び運営委員会、ワーキンググループ、分科会等の開催等に係る経費は、ネットワーク事務局を構成する会員がこれを支出する。
2. | 会員同士又は会員とその他の機関が共同で実施する人材育成事業の費用については、関係する会員等の負担によるものとする。 |
3. | その他新たな事業等に係るネットワーク全体で負担する費用の予算については分科会及び運営委員会における検討を経て決定する。 |
第5章 規約の変更、解散等
(規約の変更)第14条 この規約は、運営委員会での議決により変更することができる。
(実施細則)
第15条 この規約に定めるものの他、ネットワークの運営に当たって必要な実施細目は、分科会及び運営委員会の決議を経て別に定める。
(解 散)
第16条 ネットワークの解散は、運営委員会においてその出席者の3分の2以上の賛成による。
附則
2010年11月19日 施行2019年9月5日 改定